放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百七十五条の五 # 媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

有料放送事業者は、有料放送役務提供契約の締結の媒介等業務を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

一 号

媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(==二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。==)されるための措置

二 号

媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した有料放送事業者 又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員 又は職員)の選任

三 号

媒介等業務の手順等に関する文書であつて、国内受信者等を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすること その他の適切な誘引の手段に関する事項 及び媒介等業務に関する法令等の遵守に関する事項 その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成 並びに媒介等業務受託者 及び その媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

四 号
媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を定期的に、又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 号
媒介等業務に係る国内受信者等からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 号

媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託 その他 当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合は、有料放送事業者 及び 他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置

七 号

前各号の措置 及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため有料放送事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置

2項

有料放送事業者は、前項第六号に規定する事態が生じた場合であつて国内受信者等の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名 又は名称、住所 及び法人の場合にあつては その代表者の氏名 又は名称 その他 当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、有料放送事業者が有料放送管理事業者に対し媒介等業務の委託をした場合における当該委託に係る媒介等業務適正化措置については、当該有料放送事業者は、当該有料放送管理事業者との間で、当該有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合においては媒介等業務適正化措置(前二項の規定に係るものに限る)と同等の措置を講ずべき旨の契約を締結すれば足りる。