放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百七十五条の四 # 勧誘継続行為の禁止の例外

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号
法人契約の締結の勧誘
二 号
軽微変更に係る勧誘