法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
号
法人契約の締結の勧誘
二
号
軽微変更に係る勧誘
法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。