法第百四十九条の規定により周知させるときは、都度契約に係る有料放送の役務を提供する業務の休止 又は廃止する場合を除き、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、有料放送の役務を提供する業務を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる国内受信者に対して適切に周知させなければならない。
一
号
訪問
二
号
電話
三
号
郵便、信書便、電報 その他の手段による書面の送付
四
号
電子メールの送信
五
号
電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法であつて、当該国内受信者が休止し、又は廃止しようとする有料放送の役務の提供を受ける際に当該情報が表示されることとなるもの