放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百七条 # 耐震対策

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項
放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒 又は移動を防止するため、床への緊結 その他の耐震措置が講じられなければならない。
2項
放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良 及び脱落を防止するため、構成部品の固定 その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3項

その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。