法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
号
衛星一般放送
二
号
一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送