放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百三十九条 # 軽微な変更

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。