法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
一
号
衛星一般放送
イ
二
号
テレビジョン放送
ロ
ラジオ放送
ハ
その他
有線一般放送
イ
テレビジョン放送
ロ
その他