法第百五十九条第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第百九十一条 # 認定等の拒否の通知
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第百五十九条第一項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請についての拒否の場合に準用する。