認定放送持株会社は、法第百六十条第一号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十三号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百九十七条 # 届出等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号