認定放送持株会社は、第百九十二条の認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百九十五条 # 認定証の訂正
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
前項の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。
前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。
総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。
認定放送持株会社は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。