放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百九十八条

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

認定放送持株会社は、法第百六十条第二号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

認定放送持株会社は、決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。