放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百九十六条 # 認定証の再交付

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

認定放送持株会社は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第五項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。