放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百九十四条 # 事業計画書の公表等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項
総務大臣は、次に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。
一 号
認定放送持株会社の名称
二 号
認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者の名称