法第百五十九条第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百九十条 # 不適法な申請書等
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
前項の規定は、法 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う法第百五十九条第一項の認定以外の認定放送持株会社に関する申請の場合に準用する。