放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機 又は蓄電池の設置 その他これに準ずる措置が講じられなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百九条 # 停電対策
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
前項の規定に基づく自家用発電機の設置 又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄 又は補給手段の確保に努めなければならない。