基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
三
号
設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置
二
号
委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に 又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させること その他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合 又は当該設備等維持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る契約の変更 又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置