放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十三条の二

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第二節 及び第三節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百四条第百七条第三項第百八条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

3項

第百四条 及び第百六条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない

4項

第百七条第三項第百八条第二項第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調 及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下 この条 及び第百二十五条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備 及び当該放送局の送信設備について適用しない

5項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局(空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

6項

第百五条第二項第百六条第百七条 及び第百九条から 第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない