基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百二十三条の四 # 実施体制
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号