放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百八十一条 # 業務の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百五十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十八号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百五十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十九号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。