放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第三節 有料放送管理業務

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第百五十二条第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、とする。

一 号
衛星基幹放送 又は衛星一般放送
二 号
移動受信用地上基幹放送
三 号
有線一般放送
四 号
地上一般放送
五 号

前各号に掲げる放送以外の放送

1項

法第百五十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。

1項

法第百五十二条第一項第三号の総務省令で定める事項は、有料放送管理業務に係る有料放送事業者に関する事項とする。

1項

法第百五十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十六号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。

1項

法第百五十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十七号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

1項

法第百五十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十八号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百五十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十九号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

1項

有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第三号において同じ。)に関し、有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合における第百七十五条の五第三項に規定する同等の措置 及び次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号
国内受信者等に対し、有料放送役務提供契約の相手方 及び料金 その他の提供条件 並びにその変更の内容を明らかにする措置
二 号
国内受信者等の苦情 及び問合せを適切かつ迅速に処理する措置
三 号

前二号に掲げるもののほか、有料放送管理業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置

2項

有料放送管理事業者は、前項各号に掲げる措置を含む業務の実施方針を策定しなければならない。

3項

有料放送管理事業者は、前項の実施方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。