放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百八十九条 # 添付書類等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百五十九条第四項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第六十一号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
資本 又は出資に関する事項
二 号
関係会社の株式の取得 その他申請対象会社の事業に要する資金 及びその調達の方法
三 号

関係会社以外の会社に対する出資の状況

2項

法第百五十九条第四項の総務省令で定める書類は、申請対象会社 及びその関係会社の定款 又は登記事項証明書とする。