有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第三号において同じ。)に関し、有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合における第百七十五条の五第三項に規定する同等の措置 及び次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
国内受信者等に対し、有料放送役務提供契約の相手方 及び料金 その他の提供条件 並びにその変更の内容を明らかにする措置
二
号
国内受信者等の苦情 及び問合せを適切かつ迅速に処理する措置
三
号
前二号に掲げるもののほか、有料放送管理業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置