法第百五十九条第三項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
申請対象会社 及び その子会社 その他の関係会社の概要に関する事項
二
号
申請対象会社の子会社である基幹放送事業者(第百八十三条に規定する申請対象会社の子会社である基幹放送事業者に準ずるものを含む。次条 及び第百九十四条において同じ。)の株式の取得価額 及び第百八十三条の二の資産の額の合計額の総資産の額に対する割合に関する事項
申請対象会社 及び その子会社の事業収支の見積り
四
号
主たる株主 及び その議決権の数
五
号
役員に関する事項