放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百八十六条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百五十九条第二項第五号ロ(2)法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。