放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百八十四条 # 総資産の額の合計方法

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百五十九条第二項第三号法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法による資産の合計金額は、申請対象会社の最終の貸借対照表(当該申請対象会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該申請対象会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額から 子会社等でない者に係る投資 その他の資産の合計金額を控除した額とする。