総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下 この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。
有線テレビジョン放送事業者が次のイから トまでのいずれにも該当しないこと。
法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
法第百三条第一項 又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人 又は団体であつて、その役員がイからニまでのいずれかに該当する者であるもの
法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録 又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。