放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第一款 再放送

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分

1項

法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

一 号

受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下 この款において同じ。)の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合

当該受信障害区域

二 号

受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合

当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域 及び当該受信障害区域

三 号

有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く

当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域

2項

市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号 及び第三号の適用については、

これらの規定中
市町村の区域」とあるのは、
法第百四十条第一項の規定による指定の際 現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」と

する。

1項

総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下 この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。

一 号

有線テレビジョン放送事業者が次のイから トまでいずれにも該当しないこと。

法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

法第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人 又は団体であつて、その役員がイからニまでいずれかに該当する者であるもの

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

二 号

有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録 又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部 又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。

2項

総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ 及び 並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出 及び説明を求めることができる。

3項

法第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。

4項

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。

5項

前各項の規定は、指定の変更について準用する。

1項

総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。


第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。

一 号

指定再放送事業者(法第百四十条第二項の指定再放送事業者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称

二 号
指定番号 及び指定の年月日
三 号

当該指定に係る法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域

1項

法第百四十条第一項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。


この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第一号に掲げる場合にあつては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。

一 号

指定再放送事業者が、その有線電気通信設備を用いて、同時再放送以外の方法で当該義務再放送に係る一の放送事業者の地上基幹放送の全ての放送番組に変更を加えないで当該地上基幹放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合

二 号

技術的理由 その他のやむを得ない事由により、受信障害区域内のみに限つて義務再放送を行うことができない場合であつて、当該受信障害区域以外の区域における再放送についての同意が得られない場合

三 号

指定再放送事業者がその責めに帰することができない事由により、受信障害区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合であつて、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合

1項

法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

1項

総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号第一号ヘ 及び除く)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。

2項

第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。


この場合において、

同項
同項第一号ヘ 及びト 並びに第二号」とあるのは、
同項第二号」と

読み替えるものとする。

3項

指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は 法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。