法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。
一
号
二
号
三
号
受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下 この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合
当該受信障害区域
受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合
当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域 及び当該受信障害区域
有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域