放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百六条 # 試験機器及び応急復旧機材の配備

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検 及び調整に必要な試験機器の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
2項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給 その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。