放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百十三条 # 放送設備を収容する建築物

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 号
当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
二 号
当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。
三 号
当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。