放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百十二条 # 屋外設備

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及び その附属設備 並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力 その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

2項
屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。