放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百十五条の二 # サイバーセキュリティの確保

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

放送設備 及び当該放送設備を維持 又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。