送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具 その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百十条 # 送信空中線に起因する誘導対策
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正