法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第百四十一条の二 # 法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。