放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百四十一条の二 # 法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。