法第百三十三条第一項の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。
放送法施行規則
第二款 届出一般放送事業者
法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。
第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。
法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
共同聴取業務(一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によつて再放送をすることをいう。以下同じ。)
告知放送業務(一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声 その他の音響を有線電気通信設備によつて放送をすることをいう。以下同じ。)
地上一般放送(エリア放送(一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条 及び第百六十二条を除き、以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)
法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
編集の基準、放送時間 その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあつては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)
他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項
受信契約者(法第百三十三条第一項の規定による届出をした者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の見込数
法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条 及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。
この場合において、新たに道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分 又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。