法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
業務の開始の予定の期日
二
号
編集の基準、放送時間 その他の放送番組に関する事項(有線テレビジョン放送にあつては、自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)
他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項
受信契約者(法第百三十三条第一項の規定による届出をした者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の見込数
有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し