法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
一
号
有線一般放送
イ
二
号
テレビジョン放送
ロ
ラジオ放送
(1)
(2)
ハ
共同聴取業務(一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によつて再放送をすることをいう。以下同じ。)
告知放送業務(一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声 その他の音響を有線電気通信設備によつて放送をすることをいう。以下同じ。)
その他
地上一般放送(エリア放送(一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)
イ
テレビジョン放送
ロ
その他