放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百四十四条 # 変更届出

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条 及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。


この場合において、新たに道路の占用の許可 その他法令に基づく処分 又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分 又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。