放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百四条 # 予備機器等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系 及び受信空中線系を除く)、地球局設備(送信空中線系を除く)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊 又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。