政党助成法

平成六年法律第五号
略称 : 政治改革関連四法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(附則第四条において「新公職選挙法による総選挙」という。)の期日までの間におけるこの法律の適用については、第二条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第三条第二項中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙 及び比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」と、第五条第一項第五号中「衆議院の小選挙区選出議員 若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第六号中「次に掲げる得票総数」とあるのは「次に掲げる得票総数(ロに掲げるものを除く。)」と、同号イ中「総選挙(以下 この号 及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙(第八条第三項において「前回の総選挙」という。)」と、第八条第三項中「総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額」とあるのは「総額の二分の一に相当する額に第一号の数を乗じて得た額と、当該総額の四分の一に相当する額に第三号 及び第四号の数をそれぞれ乗じて得た額と」と、同項第一号中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。

# 第三条

1項
施行日の属する年における第五条第一項第八号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第十七条第一項に規定する報告書を提出した本部 又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部 又は支部から供与された交付金の総額)」とする。

# 第四条

1項
施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「特定期間」という。)において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体 又は新設政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を合併解散政党と、当該存続政党に相当する政治団体 又は新設政党に相当する政治団体を存続政党 又は新設政党とみなして、第二十四条の規定を適用する。
2項
特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体 又は新設政党に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下 この項において同じ。)に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあっては その得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3項
特定期間において政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る分割政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を分割解散政党と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、第二十五条の規定を適用する。
4項
前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
政党要件を満たす政治団体 当該合併 又は分割の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
当該政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有するもの
イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員 又は参議院議員を有するもので、当該合併 若しくは分割の日の直近において行われた総選挙(当該合併 又は分割の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員の選挙 又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併 若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙 若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
二 号
存続政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ 又はロのいずれかに該当していたものをいう。
三 号
新設政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イ 又はロのいずれかに該当していたものをいう。
四 号
分割政党に相当する政治団体 政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合において、当該分割により設立された政治団体で当該設立の日において第一号イに該当していたものをいう。
5項
第二条第二項の規定は前項第一号イ 及びロの規定を適用する場合について、第二十三条第二項の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第二項中「政党(」とあるのは「附則第四条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは「)の規定(当該合併 又は分割が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と、第二十三条第二項中「合併解散政党」とあるのは「附則第四条第一項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 政党交付金の総額の見直し

1項
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政党交付金の総額について、公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法 及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)による改正後の政治資金規正法の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合 その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第五十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条 及び第三条の規定 並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条 及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日
二 号
第四条 並びに附則第七条、附則第九条 及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

# 第十条 @ 政党助成法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「新政党助成法」という。)第十七条第二項第一号(新政党助成法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項 並びに第四十四条第一項第一号 及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十七条第一項の報告書 及び一部施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した第三条の規定による改正前の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「旧政党助成法」という。)第十七条第一項の報告書 及び一部施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2項
新政党助成法第十八条第二項第一号(新政党助成法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第一項 並びに第四十四条第一項第二号 及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十八条第一項の支部報告書 及び一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十八条第一項の支部報告書 及び一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
新政党助成法第三十一条後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書(同条の定期報告文書をいう。次条において同じ。)から適用する。

# 第十二条

1項
新政党助成法第三十二条の二第一項 及び第二項の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書 及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新政党助成法第三十一条の解散等報告文書 並びにこれらに併せて提出すべき書面 及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十七条第一項の報告書 並びに同条第二項の支部報告書 及び総括文書(旧政党助成法第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧政党助成法第二十八条第一項の報告書 並びに同条第二項において準用する旧政党助成法第十七条第二項 又は旧政党助成法第二十九条第二項の支部報告書 及び総括文書(旧政党助成法第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面 及び文書については、なお従前の例による。
2項
新政党助成法第三十二条の二第三項の規定は、一部施行日以後に新政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書 又は一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る都道府県提出文書(新政党助成法第三十二条第三項の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に旧政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書 又は一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧政党助成法第三十二条第三項の支部報告書、支部総括文書 及び監査意見書については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政党助成法第十七条第一項の報告書 若しくは同法第十八条第一項の支部報告書 又は同法第二十八条第一項の報告書 若しくは同法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十七条第二項第一号(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第二項第一号(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「金融機関」とあるのは「金融機関 若しくは日本郵政公社」と、「振込みの明細書」とあるのは「振込み 若しくは振替の明細書」とする。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日