政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第三十一条 # 監督上の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書 若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。