政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第七章 補則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時01分


1項

第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

1項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書 若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

1項

次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。

一 号

第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用

二 号

第二十条の規定による公表に要する費用

三 号

第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る)及び政治資金監査報告書の保存に要する費用

四 号

第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用

1項

第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第六条の三第七条第一項第十二条第一項 若しくは第二項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条第五項第十九条第二項第三項 若しくは第四項第十九条の十四 又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出 又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。

1項

第十六条第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条 及び第四条の規定は、適用しない

1項

個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律 又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。

1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三第七条第一項第七条の二第一項 及び第二項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十二条第一項第十七条第一項 及び第三項第十八条第五項第十九条第二項 及び第三項第十九条の二第十九条の十六第二十条第一項 及び第三項第二十条の二第二十二条の六第五項第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 号

第十八条第一項において適用する第六条第一項第六条の三第七条第一項第七条の二第一項 及び第二項第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十二条第一項 並びに第十七条第一項 及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 号

第十八条の二第一項において適用する第六条第一項第六条の三第七条第一項第七条の三第一項第十二条第一項 及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

2項

第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。