この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第三十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正