この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項 及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項 及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項 及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項 及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項 及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項 並びに第十七条第一項 及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項 及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務