政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第三十二条の二 # 電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

において準用する場合を含む。)若しくは 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 若しくは 又はの規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出 又は添付のうち総務大臣に対するものは、の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。