政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第三十二条の二 # 電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。) 若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項 若しくは第二項、第十二条第一項 若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項 若しくは第四項、第十九条の十四、第十九条の十四の二第四項 又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出 又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。