個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律 又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第三十二条の四 # 課税の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正