政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十一条 # 会社等の寄附の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社、労働組合(労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第二条に規定する労働組合をいう。第三項 並びに第二十一条の三第一項 及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項 並びに第二十一条の三第一項 及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党 及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない

2項

前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない

3項

何人も、会社、労働組合、職員団体 その他の団体(政治団体を除く)に対して、政治活動に関する寄附(政党 及び政治資金団体に対するものを除く)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

4項

第一項 及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党 及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。