何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
政治資金規正法
#
昭和二十三年法律第百九十四号
#
略称 : 政治資金法
第二十一条の二 # 公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。