政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十一条の二 # 公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く)をしてはならない。

2項

前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない