政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十九条 # 報告書の真実性の確保のための措置

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。