政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十二条 # 同一の者に対する寄附の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政党 及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党 及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない

2項

個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党 及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない

3項

前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附 及び遺贈によつてする寄附については、適用しない